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住宅用火災警報器の設置が義務付けられます |
消防法改正により、新築住宅には平成18年6月1日から、
既存住宅には市町村条例(富山県内では、平成20年6月1日)で
定める日から住宅用火災警報器の設置がすべての住宅において
義務付けられることとなりました。
設置場所は?
少なくとも、普段就寝に使う部屋(寝室)に設置することが
義務づけられています。
寝室が2階などの場合は階段にも設置が必要です。設置方法は?
天井または壁に設置します。 どんなものがいいの?
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日本消防検定協会が性能を確認したものについては、
「鑑定マーク」(NSマーク)がついていますので、
購入時の目安になり、安心できます。
この消防法改正(火災警報器取付の義務付け)にともない、
悪質な訪問業者の報告も出てきているそうです。
強引な勧誘や、消防署や公的機関を名のって
設置を勧める業者にもご注意ください。
詳しくは↓ ・富山県庁のHP(知事政策室:消防・危機管理課)
・政府広報オンライン
・消費生活相談窓口(富山県庁のHPより)
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